リハビリテーション科の管理運営として大切なことは、従業員の労働環境を守りながらも、いかにして収益性を確保していくかということです。今回、医療機関でリハ科の収益性を確保するための視点についてまとめて行きたいと思います。
目次
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疾患別リハビリテーション提供料は、療法士の収益の核となる部分です。
各医療機関が取得している医療機関により疾患別リハビリテーション料には違いがあります。
平成30年診療報酬改定時点での疾患別リハビリテーション提供料としては、以下のようになります。
出典:http://theatreofdreams2008.blog21.fc2.com/blog-entry-297.html
上図の算定要件に従って、療法士は疾患別リハビリテーション提供料として収益を上げています。
1日の中で、対象者の疾患別リハ料×単位数=ある対象者への疾患別リハビリテーション提供料となります。
ある対象者への疾患別リハビリテーション提供料を合計したものが、1日に療法士が上げた収益になります。
各療法士は、1日最大24単位まで、1週間に108単位まで診療報酬を算定することができます。
そのため、各療法士の1日の取得単位数が多いほど、リハ科の収益が向上することになります。
この時注意しておきたいことは、各療法士が均等に単位を取得できているかという点です。
ある療法士は1日平均20単位を算定し、ある療法士は1日平均16単位となっていると、リハ科としての平均取得単位数は18単位となります。
全体を見ていると平均取得単位数が18単位なので一見大丈夫そうですが、各療法士の取得単位数をみると偏りが生じていることがわかります。
このような場合、各療法士が平均して単位を取得できるように取り組む必要性があると言えます。
そのため、多くのリハビリテーション科では1日最低限「○○単位」というノルマを課しています。
療法士は、例えば1日23単位を取得したとすると、9時からの勤務の場合、恐らくリハビリテーション提供終了が18時近くになると思います。
療法士はリハビリを提供するだけではなくカルテ記入や書類作成など他の業務もあるため、残業が発生することが多くなります。
しかし、医療機関によってはリハビリ提供以外については残業代が発生しないということもあり、精神的なストレスが蓄積されやすい環境になることがあります。
残業したくない療法士は昼休みにカルテ記入や書類作成をすることもあり、これも問題にはなりやすいことだと思います。
また療法士は他にも対象者への自主トレパンフレット作成や自己研鑽も行わなければならないため、取得単位数の管理や、療法士の負担やストレス度の把握には十分気をつけておく必要があります。
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下記に挙げているものは一部です。
リハビリテーション総合計画評価料については療法士単体というよりも、医師を中心として他職種協働で作成するものです。
総合計画評価料の取り逃がしがないようなチェック体制を敷いておくことが大切になります。
リハビリテーション総合計画評価料1:300点
リハビリテーション総合計画評価料2 :240点
なお、「1」「2」の違いは以下のようになっています。
介護被保険者等であって、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料の算定日数上限の 3 分の 1 を経過している患者は、「2」で算定する。
要介護被保険者等以外の患者、心大血管疾患・呼吸器・がん患者又は認知症患者リハビリテーション料の算定患者、要介護被保険者等であって脳血管疾患等。廃用症候群又は運動器リハビリテーション料の算定日数上限の 3 分の 1 を経過していない患者は「1」で算定する。
300点が算定できます。
入院していた患者が退院に際し、患者の病状、患者の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又は、その家族等退院後患者の看護に当たる者に対してリハビリテーションの観点から退院後の療養上必要と考えられる指導を行なった場合に退院日に算定する。死亡退院の場合は算定できない。
患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として、体位変換、起座または離床訓練、立位訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、家屋の適切な改造、患者の介助方法、患者の居住する地域において利用可能な在宅保健福祉サービスに関する指導とし、内容の要点を診療録等に記載する。
回復期リハビリテーション病棟では包括となるため退院時リハビリテーション指導料は算定できません。
580点が算定できます。
継続して1月を超えて入院すると見込まれる患者の円滑な退院のため、入院中(外泊時を含む)及び退院日に先だって患家を訪問し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又は、その家族等退院後に患者の看護に当たる者対して、退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行なった場合に算定する。
医師の指示のもとに、一回の入院につき一回を限度として算定する。
ただし、入院後早期(入院後 14 日以内)に退院に向けた訪問指導の必要性を認めて訪問指導を行い、かつ在宅療養に向けた最終調整を目的として再度訪問指導を行う場合に限り、指導の実施日にかかわらず退院日に 2 回分を算定する
なお、特別養護老人ホーム等医師又は看護師が配置されている施設へ入所予定の患者には算定できない。内容の要点を診療録等に記載する。
回復期リハビリテーション病棟では包括となるため退院前訪問指導料は算定できません。